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技能実習制度について

 

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。


平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

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1.技能実習全体を「監理」する体制

  • 実技能実習計画の立案に始まり、講習施設や講師の手配、技能実習生の選抜・指導・処遇、経費の確保、実習実施者に対する指導・監査、入国管理局に対する手続き、また、技能実習生の在留に伴う各種トラブルの対応をして技能実習全体を「監理」する体制を整えます。組合役員も、外国人技能実習機構主催の講習に積極的に参加します。また、3ヶ月に1回は実習実施者へ書類の整備状況や給与支給状況にいて監査を行います。

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2.実習実施者の「実習実施責任者」,「技能実習指導員」及び「生活指導員」の確保

  • 実習実施者の責任者、技能実習指導員(経験要件5年以上)、生活指導員に対しては、講習会活動を通じて、適正な技能実習事業の指導はもちろん、国民性、風俗、習慣をも理解させるようサポートし、実習実施者での技能実習が適切に行われるように指導します。

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3.送出し機関の選定

  • 送り出し国における送り出し機関の選定は、優良な実習生確保に重要なことですから教育体制や監理内容など十分に調査し、慎重に選定します。

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4.技能実習生の採用(現地での面接)

  • 技能実習生は、母国で従事していた業務と同種の業務の技能実習を受け、日本で身に付けた技術等を母国の発展のために寄与する必要があります。そこで、あらかじめ実習生たちの経歴書を入手し、当組合の職員と実習実施者の担当者が、実習意欲があると思われる者を面接、試験(筆記・実技試験も含む) 、併せて健康診断も行い選抜します。

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5.外部講習(母国での講習)

  • 送出し機関との協定で日本の法令に則った日本語知識や生活様式等のカリキュラム、時間等を定め、3ヶ月間程度の外部講習を行います。

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6.入国後講習(日本での講習)

  • 入国翌日から約1ヶ月間日本での日常生活を円滑に送れるようにするために、日本語の修得、生活習慣、安全衛生、交通ルール等を中心としたカリキュラムを作成し、県内の研修センターにおいて講習を行います。また、当組合が技能実習の責任ある機関であることも示します。 

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7.帰国後の修得技術等の活用状況に関するフォローアップを要請する

  • 技能実習生を受け入れる要件のひとつとして、修得した技術等が技能実習生の母国で活用されることが前提にあります。帰国後の本国での仕事について調査を行います。

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8.備考

  • 当組合は、実習実施者はもとより、実習生を受け入れてない組合員等に対しても、実施している技能実習実施事業について、技能実習制度は技術等の外国への移転を目的とするものであり、コスト削減などを目途とした外国人労働者の受入れではないこと等、常日頃から理解を求めていきます。

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受け入れの流れ

 

受入企業が実習生受入を決めてから外国人実習生が実際に各企業に配属されるまでには約8~10ヶ月程度かかります。

外国人実習生は母国で約6~8ヶ月間、日本に入国後約1ヶ月間の研修・講習を経て、日本の文化や生活を知り、日本語での会話がある程度できる状態で、各企業に配属となります。受入れ後の実習期間は1年~3年となっていますが、在留資格(技能実習3号、特定技能等)の変更を経て、延長することも可能となります。

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